在留資格の変更とは,在留資格のある外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,今まで持っていた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,日本に在留する外国人は,今持っている在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
例えば、日本に留学で来ていた方が日本の企業に通訳として就職するため、「留学」から「人文知識・国際業務」へ変更する場合や、「人文知識・国際業務」で日本で働いていた方が、独立して会社をおこすため、「投資・経営」に変更する場合、日本人と結婚したため「日本人の配偶者等」に変更する場合など、日本で生活する外国人の方の活動や身分的な状況に合わせて、変更をおこなう手続きとなります。