外国人の方が日本で出産をされた場合、その産まれた子供さんには、在留資格がありませんので、そのままだと不法滞在になってしまいます。
そこで、産まれてから引き続き60日以上日本に滞在する場合には「在留資格取得許可申請」をして、「家族滞在」等の日本の在留資格を取得する必要があります。
「在留資格取得許可申請」の申請書類
「在留資格取得許可申請」に必要な書類は、次のようになります。
在留資格取得許可申請書 |
理由書 |
出生届受理証明書又は出生届受理記載事項証明書 |
両親と子供の外国人登録証明書 |
両親のパスポート |
扶養者の在職証明書 |
源泉徴収票 両親のものが必要となります。 |
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
在留資格取得許可申請Q&A
Q.日本で子供が生まれた場合、何日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりませんか?
A.出産から30日以内にするよう定められています。
Q.日本で生まれた子供は日本国籍を取得しますか?。
A.日本は、両親のどちらかが日本人であれば日本の国籍が取得できる制度となっていますので、両親がどちらも日本以外の国籍の方の場合、日本で子供が生まれたとしてもその子供は日本の国籍を取得しません。
Q.日本で子供を出産しましたが、間もなく本国へ帰る予定です。この場合も「在留資格取得許可申請」をしなければいけませんか?
A.出産から60日以上日本に滞在する場合、「在留資格取得許可申請」をする必要がありますので、60日以内に日本を出国する予定の方は、「在留資格取得許可申請」をする必要はありません。
ただし、一時的な帰国で再び日本に戻られる予定がある場合は、お子さんの在留資格が必要になりますので、「在留資格取得許可申請」をされてから帰国されることをお勧めします。その際は、ご自身とお子さんの再入国の許可も忘れずに行うようになさって下さい。
Q.日本で子供が生まれた場合、どんな手続きが必要ですか?
A.まず、病院から出生証明書を受け取り、出産から14日以内にお住まいの市区町村役場の戸籍課に出生の届出をします。その後、出産から60日以内に同じ市区町村役場で外国人登録を行います。それから在日公館での出生届、入国管理局での在留資格取得許可申請をすることになります。
出産後は、たくさんの届けがありますが、期日以内に届けをしなければなりませんので、不備がないように注意が必要です。
Q.日本で子供が生まれて、「在留資格取得許可申請」をした場合、子供に与えられる在留資格は何ですか?
A.子供さんは「家族滞在」の在留資格で在留することになるかと思われます。
Q.日本人の母と外国人の父の間に子供が生まれた場合、その子のために「在留資格取得許可申請」をする必要がありますか?
A.日本人の母と外国人の父の間に生まれた子供は、出生により日本国籍を取得することになりますので、「在留資格取得許可申請」をする必要はありません。
ただし、父親の国によっては、父親の国の国籍も取得することになり、二重国籍を持つことになるかもしれません。その場合、日本は多重国籍を認めていませんので22歳までに日本国籍を取得するか放棄するかを選ばなければなりません。