在留資格認定とは、日本に上陸しようとする外国人が、上陸のための条件に適合しているかを、日本に上陸する前にあらかじめ法務大臣に申請して審査してもらうことです。
例えば、外国の営業所から外国人を「企業内転勤」で呼ぶ場合や国際結婚をして外国籍である配偶者を「日本人の配偶者等」で日本に呼びたい場合などに、外国人を呼びたい日本人の方が入国管理局に在留資格認定申請をします。
在留資格認定申請をして、日本に上陸の条件を満たしていると判断された場合は、在留資格認定証明書が発行されます。在留資格認定証明書を交付された外国人は,それを日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合に,在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給が迅速に行われることになります。
また,空港等において在留資格認定証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われることになります。