再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために、出国に先立って与えられる許可のことです。


   日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなりますが、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
 また、上陸後は出国する前に所持していた在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

 例えば、母国に里帰りする場合や、国際的な出張が多いビジネスマンが再び日本に在留する場合に、あらかじめ再入国許可の申請の手続きをしておきます。

 

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