資格外活動とは、日本に在留する外国人が現在与えられている在留資格に属する活動のほかに収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合にする申請のことです。
日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を終えて別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には在留資格変更の申請が必要ですが、本来の在留目的の活動を行いつつ、そのかたわら一定の就労活動を行おうとする場合には資格外活動許可を受ける必要があります。
例えば、「留学生」や「就学生」がアルバイトをする場合や、「家族滞在」の方などが報酬を得て語学教室や料理教室をする場合に資格外活動の手続きを行ないます。