外国籍の方が日本の語学教室で教師として働く場合や企業に就職して通訳、翻訳の仕事をする場合は、「人文知識・国際業務」の在留資格が必要となります。
「人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための条件、申請書類は下記のようになります。
人文知識・国際業務の条件
1.翻訳、通訳、語学の指導に従事すること
全く関係のない、会社の経理や営業等の仕事をすることはできません。
2.翻訳、通訳、語学の指導に関連する業務について3年以上の実務経験があること
翻訳、通訳、語学の指導に関して3年以上の経験が求められていますが、大学を卒業している者の場合、実務経験は必要ありません。
3.日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていること
あまりにも安い給料で働くことは認められていません。
人文知識・国際業務で申請する際の書類
人文知識・国際業務で申請する際の書類は、新規で申請する場合と今の在留資格を変更する場合で異なります。
【新規で申請する場合】
在留資格認定証明書交付申請書 |
写真 |
返信用封筒 |
就職する企業の概要を明らかにする書類 (案内書、登記簿、決算書の写し、事業計画書等) |
申請人の学歴、職歴、その他経歴を証明する文書 |
申請人の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面(雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し等) |
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
【変更する場合】
在留資格変更許可申請書 |
パスポート |
外国人登録証明書 |
就職する企業の概要を明らかにする書類 (案内書、登記簿、決算書の写し、事業計画書等) |
申請人の学歴、職歴、その他経歴を証明する文書 |
申請人の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面(雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し等) |
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
人文知識・国際業務Q&A
Q. 「人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方が、日本の会社に勤める傍ら、別のアルバイトもするのは違法なのでしょうか?
A.「人文知識・国際業務」の在留資格以外の仕事をする場合は、違法になります。しかし、資格外活動許可を受ければ、アルバイトをすることができるようになります。
Q. 現在、社員が人文知識・国際業務にて就労資格を得ているのですが、もうすぐ更新期日です。今までは1年更新をしていたのですが、3年の在留資格が得やすい方法があれば教えて下さい。
A.明確な規定はありませんが、本人や勤め先に変更がなく、継続勤務する意思が認められることはプラスになるかと思います。3年の在留資格を得るためには、虚偽の申請をせず誠実な態度を示すことが一番大事であるといえます。
Q.私は台湾人ですが、「人文知識・国際業務」の在留資格で日本に2年滞在しています。今度アメリカに留学している家族に短期で会いに行きたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.台湾人の方が、アメリカに短期滞在する場合、アメリカ大使館で指定の手続きを行い、短期滞在のビザを発給してもらう必要があります。
詳しくは下記のURLをご参考ください。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html
Q.「人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在していましたが、会社が倒産してしまいました。この場合どうなるのでしょうか。また、「留学」の在留資格への変更は可能でしょうか?
A.会社が倒産してしまった場合、日本に滞在する理由がなくなってしまいますので、そのまま3ヶ月が経過しますと取消の対象になり、本国へ帰ることになります。「留学」の在留資格への変更申請は行うことができますが、留学先が見つかっても絶対に認められるというものではありませんのでご了承ください。
Q.外国人講師として、外国人を日本に呼びたいのですが、日本語があまり上手く話せません。何か問題がありますか?
A.外国人講師の場合、在留資格は「人文知識・国際業務」になるかと思われます。申請する書類に日本語能力を証明する書類は必要ありませんので、日本語の能力で不許可になることはありません。ただし、日本での生活が困難な場合は不許可になる可能性がありますので、同じ会社の人間が生活を補助するなど、日本で生活するのに問題がないことを示す必要はあるかと思われます。
Q.現在「人文知識。国際業務」の在留資格で、期限は残り2年です。今年妊娠したので、仕事を辞めて、一時的に帰国して出産することを考えています。子供が産まれたら日本に戻り働きたいのですが、可能ですか?
A.在留資格を失わないために、再入国許可を取得してから出国するようにしてください。在留期間までに日本に戻り、「人文知識・国際業務」の活動の範囲内の会社に就職すれば、更新することができます。