外国人が日本で株式会社や合同会社といった会社の経営を始める場合は、「投資・経営」の在留資格が必要です。
「投資・経営」ビザを取得するための条件や申請書類は、次のようになります。
「投資・経営」ビザを取得するための要件
1.事業所が日本に確保されていること
自宅の一部をオフィスにする場合は、居住スペースとオフィスが明確に区分されていることや、事業所として必要な備品(机、椅子、電話機等)が備わっていることが必要です。
また、3ヶ月以内の短期の契約や容易に処分できる屋台などを事業所として申請することはできません。
2.事業を経営、管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる程度の事業規模であること
日本に居住する常勤の従業員が2名未満の場合でも、投資額が500万円以上の場合には、基準を満たすものとして取り扱われます。
「投資・経営」の在留資格の申請に必要な書類
「投資・経営」ビザを申請する際の書類は、新規で申請する場合と今の在留資格を変更する場合で異なります。
【新規で投資・経営ビザの申請する場合】
在留資格認定証明書交付申請書 |
写真 |
返信代封筒 |
事業内容を明らかにする資料 (会社案内書、法人登記簿、直近の決算書又は事業計画書) |
常勤の職員数を明らかにする資料 (雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し、住民票又は外国人登録証明書の写し等) |
事業所の概要を明らかにする資料(賃貸借契約書の写し) |
投資額を明らかにする書類(株主名簿、法人税申告書等) |
※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。
【投資・経営ビザへ変更申請する場合】
在留資格変更許可申請書 |
パスポート |
外国人登録証明書 |
事業内容を明らかにする資料 (会社案内書、法人登記簿、直近の決算書又は事業計画書) |
常勤の職員数を明らかにする資料 (雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し、住民票又は外国人登録証明書の写し等) |
事業所の概要を明らかにする資料(賃貸借契約書の写し) |
投資額を明らかにする書類(株主名簿、法人税申告書等) |
※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。
投資・経営ビザQ&A
Q.法人ではなく、個人経営で商売を始める場合も、投資経営ビザを申請することになるんでしょうか?
A.個人事業主として、ご商売を始められる場合も、投資経営ビザを申請することになります。
Q.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、ちょっとしたインテリアや小物を売る店を開く場合、「投資・経営」の在留資格に変更する必要がありますか?
A.「日本人の配偶者等」の資格をお持ちの場合、日本での活動に制限はありませんので、そのままの在留資格でお店を開くことができます。
Q.会社を始める場合、外国人がやってはいけない業種はありますか?
A.原則として入管法で、外国人という理由で禁止している業種はありません。しかし、会社を始めるために投資経営ビザを取得する場合、風俗業や治療行為にあたる職種は許可が難しいとされています。
Q.投資経営ビザを申請しましたが、却下されたので、短期滞在ビザで日本に入国して、商売をしながら、投資経営ビザの再申請をしようと思いますが、問題ありますか?
A.短期滞在のビザでの就労は認められていませんので、入国管理局より、不法滞在とみなされてしまう場合があります。不法滞在者として退去強制処分になった場合、5年間日本に入国できなくなります。 ですからこの場合、なぜ不許可になったのか調査して、投資経営ビザの再申請をし、ビザを取得されてからご商売を始められるようにお勧めいたします。
Q.中国人が自分で中国料理店を開く場合、どの種類のビザを申請すればいいですか?
A.ご自分で経営されるということであれば、投資経営ビザを申請することになります。ただし、投資経営ビザは資金が十分にあることが証明できないと不許可になってしまいますので、綿密な事業計画を立てる必要があります。
Q. 友人が投資経営ビザで日本に滞在しており、会社を経営しているのですが、不況の為、居酒屋等でアルバイトしたいと思っています、投資ビザでも可能でしょうか?
A.投資経営ビザは、会社の経営又は管理をするためのビザですので、アルバイト等、他の活動をする場合は、資格外活動許可を申請して許可をもらう必要があります。
Q.現在「技術」ビザ持っていますが、会社を創業したいと思っています。しかし、不景気なので、技術者として働きながら、自分の会社の代表取締役としても働きたいのですが、外国人が2つの会社で働くことはできますか。またこの場合、在留資格はどうなりますか?
A. 外国人が、会社員と会社の代表取締役を掛け持ちすることはできません。会社経営者のためには「投資・経営」という在留資格があり、これを取らないで会社の経営者としてお金を稼ぐと不法就労になってしまいます。
在留資格を1人で2つ取ることはできません、会社経営を「資格外活動」として行なうこともできません。したがって、もし会社を設立したいのであれば、今の仕事をされている会社を退職して、投資経営ビザに在留資格変更手続をする必要があります。
投資経営ビザの要件は、非常に厳しく、リスクも低いものではないので、十分な事業計画と資金を持って開業されることをお勧めします。