日本に在留する外国人の方が、家族を日本に呼ぶためには、日本に来る家族の方が「家族滞在」の在留資格が必要です。

「家族滞在」の在留資格を取得するための条件、申請書類は下記のようになります。

家族滞在の条件

1.日本の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受けて在留すること
在留資格のうち、「外交」、「公用」、「短期滞在」、「就学」、「研修」、「特定活動」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格の場合を除きます。
また、日本で活動する外国人の扶養を受けていなければなりません。

 

家族滞在で申請する際の書類

外国人の方が、母国の家族を日本に呼ぶためには、下記の書類が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請書
写真
返信用封筒
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写しのいずれか
扶養者の外国人登録証又は旅券の写し
・扶養者に収入がある場合:在職証明書、住民税課税証明書及び納税証明書
・扶養者に収入がない場合:扶養者名義の残高証明書又は奨学金給付に関する証明書

※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。

 

家族滞在Q&A

Q. 家族滞在ビザで働くことはできますか?

A.家族滞在の在留資格での就労は認められていません。もし、働かれる場合には、あらかじめ「資格外活動許可」を申請する必要があります。

Q. 成人になっている子供を「家族滞在」で呼ぶことはできますか?

A.子供さんが成人に達していても問題はありませんが、学校を卒業し、本国で既に働かれている場合には、「家族滞在」の在留資格が認められないことがあります。なぜなら、扶養を受けているものでなければならないからです。
この場合は「短期滞在」などの在留資格を申請することになるかと思われます。

Q.「家族滞在」で内縁の妻は呼べますか?

A.内縁の妻の場合は、基本的に認められません。

Q.「家族滞在」で養子を呼ぶことはできますか?

A.養子、認知された子は「家族滞在」の在留資格で呼ぶことができます。

 

 

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