外国の方を飲食店などで働いてもらうために、コック(料理人)として日本に呼ぶには、「技能」の在留資格が必要になります。
「技能」の在留資格を取得するための条件や申請書類は、次のようになります。
「技能」の在留資格を取得するための要件
1.その国特有の料理の調理、食品の製造について10年以上の実務経験があること
実務経験には、外国の教育機関で料理の調理、食品の製造についての科目を専攻した期間も含まれます。
2.日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていること
あまりにも安い給料で働くことは認められていません。
「技能」ビザの申請書類
「技能」の在留資格の取得に必要な書類は以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請書 |
写真 |
返信用封筒 |
働く会社の概要を明らかにする書類 (会社案内書、登記簿、決算書の写し、事業計画書、外国人社員リスト等) |
稼働先店舗の概要を明らかにする書類 (営業許可証の写し、賃貸借契約書の写し、店舗全体の見取り図、メニュー表、厨房・客席・外観の写真) |
申請人(料理人)の履歴書 |
公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し |
在職証明書等の業務に従事した期間を証明する文書 (10年以上の実務経験を証明する書類) |
申請人(料理人)の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面
(雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し等) |
※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。
技能ビザQ&A
Q.新しく中国料理のレストランを始めて、現在、中国在住の知り合いの中国人シェフを雇おうと思っているのですが、どんなことを確認する必要がありますか?
A.まず、中国人のシェフの方に関してですが、中国料理に関して10年以上の実務経験があるかどうかを確認する必要があるかと思います。
また、雇う側としましては、「技能」の資格の職人を雇う場合、お店の規模や事業継続性や事業安定性を見られますので、事業計画をしっかり立てておくことが必要です。
Q.「技能」の在留資格の要件にある実務経験にアルバイトをしていた期間は含まれますか?
A.「技能」の在留資格には熟練した技能があることが審査のポイントになりますので、アルバイトの場合、状況にもよりますが、一般的に皿洗いや調理補助という仕事をしていたものと見なされてしまうことが多く、アルバイトの期間は認められないことが多いようです。
Q.「技能」の在留資格で働いていましたが、今度、別のお店でコックとして働くことになりました。何か手続きをする必要がありますか?
A.同じ職種で働かれるということですので、在留資格の変更は必要ありませんが、「就労資格証明書」を申請することをお勧めします。「就労資格証明」があれば、現在の在留資格をもって新しいお店で働くことが認められたことになり、在留資格の次回更新時の手続きもスムーズになりますので、安心かと思います。
Q.「技能」の在留資格でコック以外の雑用の仕事をしてもらうことはできますか?
A.「技能」の在留資格は熟練した料理人等に与えられる在留資格になりますので、雑用の仕事をすることを目的にして雇うことは認められていません。