日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格の活動以外にアルバイトをする場合には「資格外活動許可証」が必要になる場合があります。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格は日本での活動に制限がありませんので、「資格外活動許可」は必要ありません。
「資格外活動許可」は現在の在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲での活動が認められます。許可された活動の内容は、雇用主の名称も含めて資格外活動許可書に記載されます。
ただし、「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格の方は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる「包括的許可」を受けられますが、その場合も以下のとおりの活動時間や活動場所の制限があります。
活動時間の上限
1.留学生
週に28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2.専ら聴講による研究生又は聴講生
週に14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
3.就学生
1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
4.家族滞在
週に28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
活動場所の制限
風俗営業、性風俗営業、電話異性紹介営業等の活動をすることはできません。
「資格外活動許可」の申請に必要な書類
資格外活動許可の申請に必要な書類は次のとおりです。
資格外活動許可申請書 |
資格外活動の内容を明らかにする書類 |
パスポート |
外国人登録証明書 |
教育機関の副申書(留学生、就学生の場合のみ) |
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
資格外活動許可Q&A
Q.「資格外活動許可」は申請してどれくらいの期間で許可がおりますか?
A.早ければ2週間で許可がおりますが、2ヶ月かかる場合もありますので、早めに申請することをお勧めします。
Q. 「短期滞在」でも資格外活動の許可を受けてアルバイトできると聞いたのですが本当ですか?。
A.平成16年2月27日から,日本の大学を卒業した外国人で、「短期滞在」の在留資格をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動を行う場合は、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。
この申請については大学が発行する「推薦状」を添えて行ってください。
Q.「資格外活動許可」を申請しないで、報酬を受ける活動をした場合はどうなりますか?
A.不法就労とみなされて、在留資格が取り消されたり、退去強制の手続きが取られてしまう可能性がありますので、必ず許可を受けるようにしてください。
Q.現在「留学」の在留資格で「資格活動許可」を受けてアルバイトをしているのですが、今度アルバイト先を変えようと思っています。「資格外活動許可」をもう一度しなければいけないのでしょうか?
A.留学生の場合、アルバイト先が変わっても新たに申請する必要はありません。