永住許可の要件

1.基本要件

・素行が善良であること

前科前歴がないことや、納税をしているかどうかなどをいいます。

・日本の法律を守って生活していれば、問題ないです。

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

通常の生活のできる程度の資産や収入があれば、問題ありません。

・法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき。

永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であるでなければならないことを指しますが、この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるものとされています。 

※ 日本人の配偶者及び子、または特別永住者の配偶者及び子は、?と?の要件が不要になります。

 

2.その他の要件

原則として、おおむね10年以上引き続き日本に在留していることが必要となります。

ただし、留学生として来日し、学校卒業後、就職している場合には、就労ビザに変更後、おおむね5年以上の在留歴が必要とされています。

 

10年在留には、次の例外があります。

・日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続していることが必要とされています。

ただし、海外で婚姻の同居歴がある場合には,婚姻後3年経過し、かつ,1年以上本邦に在留していることが必要となります。

その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していることが必要です。
・定住者の場合

 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していることが必要です。
・難民の認定を受けた者の場合

認定後5年以上継続して本邦に在留していること が必要とされています。
・外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していることが必要です。

 

また、上記に加えて、現在の在留資格が、最長の在留資格である必要があります。

例えば、「人文知識・国際業務」「技術」「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は、3年です。

 

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